「知的財産(商標)」の英単語一覧
nyangailabに収録されている「知的財産(商標)」分野の英単語は全48語です。代表的な単語を紹介します。
- 図形やロゴのデザイン、文字の書体・色彩といった視覚的な装飾要素を伴わず、文字・単語・数字などの構成そのものを保護対象として登録される商標の類型。ロゴのデザインを変更しても、文字列自体が同一であれば保護が及び続ける点に特徴がある。ワードマーク、標準文字商標。は英語でword mark(名詞)。 例文: Registering the company name as a word mark protects the letters themselves, no matter what font or color scheme is later used to display them.
- 文字を伴わない、あるいは文字と組み合わされたロゴ・図形・記号など、視覚的なデザインそのものを保護対象として登録される商標の類型。文字列の構成のみを保護するワードマークと対をなす概念で、書体・配色・図案の具体的な表現が権利範囲を画する。デバイスマーク、図形商標。は英語でdevice mark(名詞)。 例文: Nike registers the swoosh as a device mark, separate from the word mark that covers the name "Nike" itself.
- 商品ではなく、運送・金融・飲食・情報提供などのサービス(役務)の提供者を識別するために用いられる標章。米国等一部の法域では商品を対象とする商標(トレードマーク)と法律上区別された概念として登録されるが、多くの国では両者を包括して「商標」として扱う。サービスマーク、役務商標。は英語でservice mark(名詞)。 例文: Because FedEx sells shipping services rather than a physical product, its name is registered in the United States as a service mark.
- 特定の一事業者の出所を示すのではなく、原産地・原材料・製法・品質・技能などが一定の基準を満たしていることを認証するために用いられ、その基準を満たす者であれば所属団体を問わず誰でも使用できる標章。基準を管理・認証する団体自身は原則としてその商品・サービスを自ら提供しない点で、通常の商標と性質が異なる。認証マーク、証明商標。は英語でcertification mark(名詞)。 例文: The UL mark is a certification mark showing that an independent laboratory has tested the product and found it to meet its electrical safety standards.
- 協同組合や業界団体、労働組合などの構成員が、その団体に所属していることや、共通の基準を満たす商品・サービスを提供していることを示すために、団体自身ではなく構成員が共同で使用する標章。単一の主体ではなく複数の構成員が使用主体となる点で通常の商標と異なる。団体商標。は英語でcollective mark(名詞)。 例文: Only real estate agents who are dues-paying members of the National Association of Realtors are permitted to use the collective mark REALTOR.
- 音声・音楽・効果音など、視覚ではなく聴覚によって認識される要素からなる商標。文字や図形を前提とする通常の商標審査とは異なる課題があり、多くの国で五線譜による表記や録音データの提出が登録出願時に求められる。音商標、サウンドマーク。は英語でsound mark(名詞)。 例文: NBC's three-note chime, first used in 1930, is one of the oldest registered sound marks in the United States.
- 特定の色彩そのものが、商品や包装、店舗の内外装などに継続的かつ排他的に使用された結果、出所識別力を獲得した場合に、その色彩自体を保護対象として登録される商標。単独の色彩には本来的な識別力がないとされるため、多くの法域で使用による後天的識別力(secondary meaning)の立証が登録の条件となる。色彩(単色)商標。は英語でcolor mark(名詞)。 例文: In Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (1995), the U.S. Supreme Court held that the green-gold color of dry-cleaning press pads could be registered as a color mark once it had acquired secondary meaning.
- 商品や容器そのものの立体的な形状を保護対象として登録される商標の類型。製品の技術的機能に由来する形状は機能性の法理によって登録が拒絶されるため、専ら出所識別のためのデザイン的な特徴を備えた形状であることが求められる。立体商標、3Dマーク。は英語でthree-dimensional mark(名詞)。 例文: The contoured shape of the classic Coca-Cola bottle is registered as a three-dimensional mark in many countries.
- 特許庁等の登録官庁に対して、特定の商品・役務について商標としての保護を求めて提出する出願書類、またはその手続き。出願人・商標の態様・指定商品役務・使用開始日(法域による)などの情報を含む。商標出願。は英語でtrademark application(名詞)。 例文: Before launching the new product line, the company filed a trademark application covering clothing, bags, and footwear.
- 商標出願が審査を経て登録官庁の登録簿に記載され、正式に商標権として成立すること、またはその登録自体を指す語。登録により、指定商品・役務について当該商標を排他的に使用する権利が生じる。商標登録。は英語でtrademark registration(名詞)。 例文: Trademark registration gives the owner the exclusive right to use the mark on the goods listed in the certificate, and to sue infringers.
- 新しい商標を採用・出願する前に、既存の登録商標や係属中の出願、未登録の使用例などと同一・類似の商標が存在しないかを事前に調査すること。これを怠って商標を採用すると、後に侵害訴訟や登録拒絶のリスクを負うことになる。商標クリアランス調査、事前調査。は英語でtrademark clearance search(名詞)。 例文: Before spending millions on a new brand campaign, the company commissioned a trademark clearance search to make sure the name was available.
- 商標登録の出願にあたって、指定する商品・役務を統一的な基準で分類するための国際的な分類制度。1957年のニース協定に基づきWIPOが管理しており、商品を対象とする第1類から第34類、役務を対象とする第35類から第45類までの計45の区分から構成される。ニース分類、国際分類。は英語でNice Classification(名詞)。 例文: Software is generally classified under Class 9 of the Nice Classification, while software-as-a-service is often filed under Class 42.
- ニース分類において区分された45の商品・役務カテゴリーのうちの一つ。商標出願では、保護を求める商品・役務が属する区分(第1類~第45類)を指定しなければならず、同じ商標であっても指定する区分が異なれば、併存して別々の主体に登録が認められることがある。商標の区分、指定区分。は英語でtrademark class(名詞)。 例文: Apple Corps (the Beatles' record label) and Apple Inc. were able to coexist for years partly because their marks were registered in very different trademark classes.
- 商標出願が審査を通過し、登録前の公告段階に至った際に、第三者がその商標の登録に異議を唱え、登録すべきでない理由を主張して争う行政手続き。登録後に争う取消(cancellation)手続きとは異なり、登録が確定する前の段階で行われる。登録異議申立て、異議申立手続。は英語でopposition proceeding(名詞)。 例文: The brewery filed an opposition proceeding against the rival's application, arguing that the new mark was confusingly similar to its own long-established beer label.
- 既に登録が完了している商標について、第三者がその登録の有効性を争い、登録の取消しを求める行政手続き。登録前に争う登録異議申立て(opposition)とは異なり、いったん成立した権利を事後的に覆すための手段である。登録取消審判、取消手続。は英語でcancellation proceeding(名詞)。 例文: A competitor initiated a cancellation proceeding, claiming that the registered mark had never actually been used in commerce.
- 商標権の存続期間が満了する前に、登録官庁に対して更新手続きを行い、権利を継続して存続させること。多くの国で更新の際に継続使用の証明や宣誓書の提出、更新手数料の納付が求められ、これを怠ると権利は失効する。商標権の更新。は英語でtrademark renewal(名詞)。 例文: Because trademark rights can, in theory, last forever, owners only need to file for trademark renewal periodically rather than reapplying from scratch.
- 登録された商標が、法律で定められた一定期間(多くの国で3年~5年)にわたって指定商品・役務について実際に使用されていないことを理由に、第三者からの請求によってその登録を取り消す制度。休眠中の登録によって新規参入者の商標選択の余地が不当に狭められるのを防ぐことを目的とする。不使用取消審判。は英語でnon-use cancellation(名詞)。 例文: A startup that could not register its preferred name because of a decade-old, unused registration successfully filed for non-use cancellation.
- 登録された商標について、単に権利として保有するだけでなく、指定商品・役務について実際に、かつ名目的ではない真摯な商業目的での使用が継続されていることを要求する法理・制度。この要件を満たさない登録は、不使用取消しの対象となりうる。真正な使用の要件、実質的使用の要件。は英語でgenuine use requirement(名詞)。 例文: EU trademark law's genuine use requirement means that token sales made only to preserve a registration will not be enough to defeat a revocation action.
- 商品や広告に付される「®」や「™」、「SM」などの記号によって、その標章が商標として主張・登録されていることを需要者や競合他社に知らせる表示。「®」は連邦登録が完了した商標にのみ使用が認められるのに対し、「™」「SM」は未登録であってもコモンロー上の権利を主張する目的で自由に使用できる。商標表示。は英語でtrademark notice(名詞)。 例文: Using the ® symbol on a mark that has not actually been registered can itself constitute a form of consumer deception.
- 商標として保護されるための識別力の強さを、弱いものから強いものへと連続的に位置づけた分類の枠組み。一般名称・記述的商標・示唆的商標・恣意的商標・造語商標の5段階に区分されるのが代表的で、1976年の米国第二巡回区控訴裁判所判決Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.で確立された。識別力の連続体、商標の識別力スペクトラム(アバクロンビー分類)。は英語でspectrum of distinctiveness(名詞)。 例文: Under the spectrum of distinctiveness, a made-up word like "Kodak" receives far stronger protection than a merely descriptive term like "Cold and Creamy" for ice cream.
- 商品やサービスそのものの種類・カテゴリーを表す一般的な名称であり、特定の出所を示す機能を持たないために、いかなる者による使用によっても商標としての保護を受けることができない語。識別力のスペクトラムの中で最も弱い(保護されない)分類に位置づけられる。一般名称、普通名称。は英語でgeneric term(名詞)。 例文: "Computer" is a generic term for a class of devices, so no single company could ever claim exclusive trademark rights over the word itself.
- 商品・サービスの品質・特徴・用途・産地・成分などをそのまま直接的に説明する語からなる商標。原則としてそれ自体には識別力がないとして登録が拒絶されるが、長期間の使用を通じて需要者がその語を特定の出所と結びつけて認識するようになった場合(後天的識別力・secondary meaningの獲得)には、登録が認められることがある。記述的商標。は英語でdescriptive mark(名詞)。 例文: "Cold and Creamy" would likely be treated as a descriptive mark for ice cream and could be registered only upon proof of secondary meaning.
- 商品・サービスの特徴を直接的に説明するのではなく、需要者が想像力や連想を働かせることによって初めてその特徴を思い浮かべることができるような商標。識別力のスペクトラムにおいて、記述的商標よりも強く保護され、後天的識別力の立証なしに本来的な識別力があるものとして登録が認められる。示唆的商標。は英語でsuggestive mark(名詞)。 例文: "Netflix" is often cited as a suggestive mark because it hints at internet-delivered films without directly describing the service.
- 既存の一般的な単語をそのまま用いながらも、指定する商品・サービスとは何の意味的な関連性も持たない形で使用される商標。単語自体は辞書に載っている既知の語であるという点で完全な造語(fanciful mark)とは異なるが、指定商品との関連性がないため本来的に強い識別力を持つとされる。恣意的商標。は英語でarbitrary mark(名詞)。 例文: "Apple" is a classic arbitrary mark when used for computers, since the word has no logical connection to electronics.
- 商標として使用するためだけに新たに作り出された、辞書に存在しない完全な造語からなる商標。既存の単語を借用する恣意的商標とも異なり、指定商品・サービスとの間に一切の既存の意味的連想が生じないため、識別力のスペクトラムの中で最も強い本来的識別力を持つとされる。造語商標。は英語でfanciful mark(名詞)。 例文: "Kodak," "Exxon," and "Xerox" were all coined from scratch as fanciful marks with no prior meaning in any language.
- 商標が、使用による後天的な識別力の獲得を待つことなく、その語や図案自体の性質によって最初から出所識別力を備えていると法的に認められること。造語商標・恣意的商標・示唆的商標がこれに該当し、記述的商標や一般名称と対比される。本来的識別力を有する、本来的識別力がある。は英語でinherently distinctive(形容詞)。 例文: Because a fanciful mark is considered inherently distinctive, its owner can register it and sue for infringement without ever having to prove secondary meaning.
- 本来はそれ自体に識別力を持たない記述的な語句や、単純な図形・色彩などが、長期間かつ排他的な使用と広告を通じて、需要者の間で特定の出所を示すものとして認識されるようになること。この後天的に獲得された識別力が立証されれば、本来は登録できないはずの標章も商標として保護されうる。後天的識別力、二次的意味の獲得。は英語でsecondary meaning(名詞)。 例文: After decades of exclusive use, the descriptive phrase "American Airlines" acquired enough secondary meaning to function as a strong, protectable trademark.
- 後発の商標の使用や登録が、需要者に商品・サービスの出所について誤認・混同を生じさせる、あるいは生じさせるおそれがあると法的に判断されること。商標の類似性、指定商品・役務の関連性、需要者の注意力、先行商標の識別力の強さなど複数の要素を総合的に考慮して判断される、商標侵害の中核的な判断基準。混同のおそれ。は英語でlikelihood of confusion(名詞)。 例文: Courts weigh factors such as the similarity of the marks and the relatedness of the goods when deciding whether there is a likelihood of confusion.
- 通常の混同とは逆に、後から市場に参入した資本力の大きい企業が、先行する小規模な商標権者の商標と同一・類似の商標を大々的な広告により普及させた結果、需要者がかえって先行権者の商品を後発企業の商品の模倣品や無許諾の派生品であると誤認してしまう現象。1977年の米国第十巡回区控訴裁判所判決Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.で確立された法理。逆混同。は英語でreverse confusion(名詞)。 例文: In a case of reverse confusion, consumers might wrongly assume that the small original trademark owner is the one copying the giant newcomer.
- 商品・サービスの購入時点では需要者が真の出所を正しく認識しており最終的な混同が生じていなくても、購入に至る過程の初期段階で他人の商標を利用して需要者の注意や関心を不当に引き寄せる行為を、商標侵害として捉える法理。インターネット検索結果やメタタグ、キーワード広告などをめぐる紛争で特に問題となる。初期関心混同。は英語でinitial interest confusion(名詞)。 例文: The court in Brookfield Communications v. West Coast Entertainment (1999) held that hiding a competitor's trademark in website metatags could create initial interest confusion, even if visitors quickly realized they were on the wrong site.
- 権利者の許諾を得ずに、登録された商標、または一定の要件を満たす未登録商標と同一・類似の標章を、混同のおそれを生じさせる態様で商業的に使用すること。権利者は差止め、損害賠償、悪意による侵害の場合は増額賠償などを求めて提訴することができる。商標権侵害。は英語でtrademark infringement(名詞)。 例文: The court found trademark infringement because the defendant's logo was close enough to the plaintiff's registered mark to create a likelihood of confusion among ordinary consumers.
- 著名な商標について、たとえ需要者の間に混同が生じなくても、その商標が持つ強い識別力や評判が、無関係な商品・サービスへの使用によって弱められたり、傷つけられたりすること。混同のおそれを要件とする通常の侵害とは別個の、著名商標に特有の保護法理。商標の希釈化。は英語でtrademark dilution(名詞)。 例文: Even if no one would think a car company made these candy bars, using the Rolls-Royce name for candy could still amount to trademark dilution.
- 著名な商標が、無関係な商品・サービスに他者によって使用され続けることで、需要者の頭の中でその商標が唯一の出所と強く結び付いていたはずの結び付きが徐々に薄れ、識別力そのものが弱められていく現象。商標希釈化の二類型のうちの一つ。ブラーリングによる希釈化。は英語でdilution by blurring(名詞)。 例文: If dozens of unrelated companies started calling their products "Kodak," the name's power to instantly evoke a single photography brand would suffer from dilution by blurring.
- 著名な商標が、低品質な商品や、性的・違法・不快なイメージを伴う文脈で他者によって使用されることにより、その商標が本来持っていた高級感や信頼といった肯定的なイメージが傷つけられ、評判が損なわれる現象。商標希釈化の二類型のうちの一つ。ターニッシュメントによる希釈化。は英語でdilution by tarnishment(名詞)。 例文: A famous children's toy brand suing over its name being used for an adult-themed product would likely frame the case as dilution by tarnishment.
- 商標が広く使われすぎた結果、商品・サービスの出所を示す標章としての機能を失い、その商品カテゴリー自体を指す一般名称として扱われるようになってしまい、商標としての保護を失う現象。「アスピリン」「エスカレーター」「サーモス」等がかつて商標だったが一般名称化した例として知られる。ジェネリサイド、商標の一般名称化。は英語でgenericide(名詞)。 例文: The word "aspirin" was once a trademark, but it fell victim to genericide and is now a generic term for the drug itself.
- 英国やカナダ、オーストラリアなど英連邦系のコモンロー諸国において、登録の有無を問わず、ある事業者が自らの商品・サービスを、既に確立された評判(グッドウィル)を持つ他者の商品・サービスであるかのように誤認させ、その評判にただ乗りする行為を規制するコモンロー上の不法行為。米国の不正競争防止法制における対応する概念と類似するが、独立した訴訟原因として扱われる点に特徴がある。パッシングオフ、詐称通用。は英語でpassing off(名詞)。 例文: In the famous "Jif Lemon" case, Reckitt & Colman successfully sued a rival for passing off after it copied the distinctive lemon-shaped bottle.
- 商標権者、またはその許諾を得た者によって、ある特定の商品が適法に市場に置かれた(最初の販売がなされた)後は、その商標権者はもはやその特定の商品のその後の転売や流通を、商標権に基づいてコントロールすることができなくなるという法理。並行輸入(parallel import)が多くの法域で適法とされる法的根拠となっている。商標権の消尽。は英語でtrademark exhaustion(名詞)。 例文: Under the doctrine of trademark exhaustion, once a retailer buys genuine branded sneakers, the manufacturer generally cannot stop that retailer from reselling them.
- 商標権を、対価と引き換えに、あるいは無償で、他者へ完全に移転すること。多くの法域で、商標権はその商標が象徴するグッドウィル(営業上の信用)と一体として譲渡されなければならず、グッドウィルを伴わない商標のみの移転(裸の譲渡)は無効または欺瞞的とされる。商標権の譲渡。は英語でtrademark assignment(名詞)。 例文: The trademark assignment agreement specified that the buyer would acquire not only the registered mark but also the associated goodwill of the business.
- 商標権者が、ライセンシーに商標の使用を許諾しながら、ライセンシーが提供する商品・サービスの品質について実質的な監督・管理を一切行わないこと。商標は出所と品質の一貫性を保証する機能を担うため、このような品質管理を欠いた「裸の」ライセンスを続けると、その商標は放棄(abandonment)されたとみなされ、権利そのものを失う結果を招きうる。裸のライセンス、ネイキッド・ライセンシング。は英語でnaked licensing(名詞)。 例文: In Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enterprises (2011), the Seventh Circuit held that the mark had been abandoned because the licensor engaged in naked licensing, exercising no quality control over the licensee's store.
- 類似する、あるいは同一の商標を保有する複数の当事者が、互いに訴訟を提起することなく、それぞれの商標を特定の地域・商品分野・態様に限定して並行して使用し続けることを合意する契約。商標クリアランス調査の結果、抵触する先行商標が見つかった場合の実務的な解決策の一つとして用いられる。共存合意、共存契約。は英語でcoexistence agreement(名詞)。 例文: Rather than litigating for years, the two companies signed a coexistence agreement limiting each side's use of the similar mark to a different product category.
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